出会い系サイトに関する法律

平成15年9月13日に施行された法律の主な内容を紹介しています。
法律全文については警察庁のホームページ内
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen1/deaikeijyoubun.pdf から入手できます。ご覧になるには Adobe Reader(R)が必要です。 Adobe Reader(R)はここから入手できます。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 〜概要〜

1.この法律の目的

この法律は、最近におけるインターネット異性紹介事業(いわゆる「出会い系サイト」)の利用に起因する犯罪による児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)の被害が多発している実情から、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定めることにより、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全育成に資することを目的としています。(法第一条)

2.具体的な規制の内容は?

何人も(児童も含む)インターネット異性紹介事業(いわゆる「出会い系サイト」)を利用して、児童を対象とする下記の行為(不正誘引)を禁止(罰則あり〜100万円以下の罰金)しています。(法第六条関係)

1  性交などの相手方となるように誘引すること
(例) インターネットの掲示板に次のような書き込みをすると違反となります。
・「女子中学生でぼくとHしてくれる人いませんか」(26歳・会社員)
・「私とHしてくれる人いませんか」(16歳・高校生)

2  対償を示して交際の相手方となるように誘引すること
(例) インターネットの掲示板に次のような書き込みをすると違反となります。
・「女子中学生で\3で会ってくれる人いませんか」(45歳・会社員)
・「おこづかいくれればお茶してもいいよ」(14歳・中学生)

【結論】

『18歳未満の者への性交渉の持ちかけや、いわゆる援助交際、ならびにそれらを示唆することを一切禁止する』法律であるということです。くれぐれも抵触することのないように気をつけましょう。